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建築の手伝いで農地転用(農転)をやってみた話

〜行政書士を介さない進め方と注意点〜

友人の建築計画の手伝いをする中で、
今回「農地転用(以下、農転)」の手続きを実際に行う機会がありました。

農転というと
「難しそう」
「行政書士さんにお願いしないと無理」
というイメージを持たれがちですが、
内容と手順を理解すれば、条件次第では自分でも十分対応可能
というのが率直な感想です。

今回は、
行政書士を介さずに行った農転の進め方
実際にやってみて感じたポイントをまとめてみます。


そもそも農地転用とは?

農地転用とは、
農地(田・畑)を 住宅地・駐車場・資材置場など農地以外の用途に変更すること です。

農地法では用途変更が厳しく制限されており、
無断転用は原則NG。

転用内容によって

  • 農地法4条(所有者が自分で転用)
  • 農地法5条(売買・賃貸など権利移動を伴う転用)

に分かれ、
今回は建築を伴うため 5条申請 に該当しました。


今回の前提条件(重要)

今回「自分たちで対応できた」のは、
以下の条件がそろっていたからです。

  • 転用面積が 500㎡以内
  • 個人住宅用途
  • 市街化調整区域ではない(※ここ重要)
  • 特別な開発行為や造成を伴わない
  • 農業委員会が比較的相談に乗ってくれる自治体

👉 どれか一つでも条件が重い場合は、専門家依頼をおすすめします。


行政書士を介さない進め方(実際の流れ)

① まずは農業委員会に相談

最初にやったのは、
役所の農業委員会へ直接相談です。

ここで

  • 転用の可否
  • 何条申請になるか
  • 必要書類
  • 分筆が必要かどうか

を確認します。

👉 この時点で
「これは専門家入れた方がいいですね」
と言われたら、無理に進めないのが正解です。


② 必要書類を洗い出す

自治体ごとに多少違いますが、主に以下。

  • 農地転用申請書(様式あり)
  • 公図
  • 登記事項証明書
  • 位置図・配置図
  • 転用理由書
  • 事業計画書(住宅の場合は簡易でOKなことが多い)
  • 分筆後の地積測量図(必要な場合)

👉 建築に関わっている人間なら、配置図はむしろ得意分野


③ 図面は「過不足なく・シンプルに」

農転の図面で大事なのは
おしゃれさより分かりやすさ

  • どこを
  • どのくらい
  • 何に使うのか

が一目で分かれば十分です。


④ 農業委員会 → 県(または市)へ

市町村の農業委員会で審査後、
案件によっては県への進達があります。

農転が完了しましたら、ご報告致します^^

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