〜行政書士を介さない進め方と注意点〜
友人の建築計画の手伝いをする中で、
今回「農地転用(以下、農転)」の手続きを実際に行う機会がありました。
農転というと
「難しそう」
「行政書士さんにお願いしないと無理」
というイメージを持たれがちですが、
内容と手順を理解すれば、条件次第では自分でも十分対応可能
というのが率直な感想です。

今回は、
行政書士を介さずに行った農転の進め方と
実際にやってみて感じたポイントをまとめてみます。
そもそも農地転用とは?
農地転用とは、
農地(田・畑)を 住宅地・駐車場・資材置場など農地以外の用途に変更すること です。
農地法では用途変更が厳しく制限されており、
無断転用は原則NG。
転用内容によって
- 農地法4条(所有者が自分で転用)
- 農地法5条(売買・賃貸など権利移動を伴う転用)
に分かれ、
今回は建築を伴うため 5条申請 に該当しました。
今回の前提条件(重要)
今回「自分たちで対応できた」のは、
以下の条件がそろっていたからです。
- 転用面積が 500㎡以内
- 個人住宅用途
- 市街化調整区域ではない(※ここ重要)
- 特別な開発行為や造成を伴わない
- 農業委員会が比較的相談に乗ってくれる自治体
👉 どれか一つでも条件が重い場合は、専門家依頼をおすすめします。
行政書士を介さない進め方(実際の流れ)
① まずは農業委員会に相談
最初にやったのは、
役所の農業委員会へ直接相談です。
ここで
- 転用の可否
- 何条申請になるか
- 必要書類
- 分筆が必要かどうか
を確認します。
👉 この時点で
「これは専門家入れた方がいいですね」
と言われたら、無理に進めないのが正解です。
② 必要書類を洗い出す
自治体ごとに多少違いますが、主に以下。
- 農地転用申請書(様式あり)
- 公図
- 登記事項証明書
- 位置図・配置図
- 転用理由書
- 事業計画書(住宅の場合は簡易でOKなことが多い)
- 分筆後の地積測量図(必要な場合)
👉 建築に関わっている人間なら、配置図はむしろ得意分野。
③ 図面は「過不足なく・シンプルに」
農転の図面で大事なのは
おしゃれさより分かりやすさ。
- どこを
- どのくらい
- 何に使うのか
が一目で分かれば十分です。
④ 農業委員会 → 県(または市)へ
市町村の農業委員会で審査後、
案件によっては県への進達があります。
農転が完了しましたら、ご報告致します^^